2009-04-02 第171回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第10号
財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合など、一般的、類型的に被害者による損害賠償請求権等の行使が困難であると認められる場合には、刑事裁判によりそれらの犯罪被害財産を犯人から没収、追徴することができることとされています。 また、犯罪被害者に返還するための制度については、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に定められております。その概要は次のとおりでございます。
財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合など、一般的、類型的に被害者による損害賠償請求権等の行使が困難であると認められる場合には、刑事裁判によりそれらの犯罪被害財産を犯人から没収、追徴することができることとされています。 また、犯罪被害者に返還するための制度については、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に定められております。その概要は次のとおりでございます。
先ほど申し上げましたように、今回の五菱会の事件が第一回目の事件ということになるものですから、その運用等も十分に見た上で更に検討を進める必要があるんだろうというふうに考えておりますけれども、制度を設けたときの基本的な考え方は、被害回復給付金支給制度は、没収、追徴の対象となった当該の財産犯等の犯罪行為だけではなしに、これと一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者についても広く給付金の対象になるということと
○政府参考人(大野恒太郎君) 御指摘の被害回復給付金支給制度でございますけれども、これは、没収、追徴の対象となった当該の財産犯等の犯罪行為だけではなく、これと一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者についても広く給付金の支給対象とするものであるということで、被害者の範囲が広いということ、それから、いったん残余金が生じた場合におきましても、この法律の中で特別支給手続というのが設けられておりまして
個人が被害者になっている犯罪は、ここに挙げられていないものでも、例えば財産犯等がございます。そういうふうに考えてみますと、あるいはそのほかの類型の犯罪もあるわけでございますけれども、この犯罪の中で被害者のある犯罪、例えば通貨偽造等の公益に対する罪というふうな、そういう類型もありますね、犯罪の類型の中で。
○溝手国務大臣 本法案は、昨年十二月に施行された財産犯等の犯罪収益の剥奪、被害回復関係の法整備と相まって、暴力団等の組織的な犯罪を助長している犯罪による収益の効果的な剥奪、やみ金融や振り込め詐欺等の犯罪による被害の回復など、国民生活の安全と平穏に大きく資するものであり、早急に整備する必要があると考えております。
これは御承知のとおり、財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合、犯罪被害財産の隠匿等が行われた場合などに没収、追徴した犯罪被害財産を被害者への給付金の支払に充てるという、こういう内容でございますが、やみ金の撲滅のためには、私はこの法律の積極的な適用が必要だと考えております。
本案は、財産犯等の被害者から犯人が得た犯罪被害財産の没収、追徴を可能とし、その財産等を被害回復給付金の支給に充てることとしております。 また、外国が没収した財産等の譲与を受けることを容易にするため、相互主義の観点から、外国の要請を受けて、没収した財産等を要請国に譲与することができるようにすることとしております。
現行の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、詐欺、出資法違反といった、いわゆる財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等である犯罪被害財産については、被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を優先させるため、その没収、追徴を禁止していますが、そうした損害賠償請求権等を十分に行使することができないような事案においては、結果として、犯人に不法な利益である犯罪収益を保有
今回の法整備は、政府の犯罪被害者等基本計画に定めております施策の一環として位置づけられるものでございまして、犯罪収益の剥奪、財産犯等の犯罪行為の被害者の保護を一層充実させるということでございまして、大変意義深い法整備であると考えております。
○大林政府参考人 今回の法整備は、詐欺や出資法違反などの財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等である犯罪被害財産について、その犯罪行為が組織的な態様で行われた場合やマネーロンダリング行為が行われた場合に、その没収、追徴を可能にした上で、これにより得られた財産を被害回復給付金として、その事件の被害者及びこれと一連の犯行として行われた犯罪行為の被害者に支給することにより、その財産的被害
犯罪収益につきましては、組織的な犯罪など一定のものにつきまして、犯人から財産犯等の犯罪収益を剥奪し、これを当該事件の被害者の被害回復に充てるための法案を今国会に提出して御審議いただいているところでございます。まずはこの法案を早期に成立させていただき、その適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
まず、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、犯罪収益の剥奪及び犯罪被害者の保護を一層充実させるため、財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た犯罪被害財産について、一定の場合に没収又はその価額の追徴を可能とした上、没収又は追徴した財産を被害回復給付金の支給に充てるための所要の規定等を整備しようとするものであります。
財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等である犯罪被害財産については、これを没収、追徴してしまうと被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を妨げるおそれがあることから、組織的犯罪処罰法は犯罪被害財産の没収、追徴を禁止することとしております。
本制度は、没収、追徴の理由とされた財産犯等の犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者についても広く給付金の支給対象とするものであり、基本的には、給付金の支給後に残余財産を生じる可能性は低いと考えております。そのような財産によって実現すべき業務や支援の内容を具体化し、実効的な施策として構築することは相当困難だと思っております。
本法案につきましては、没収、追徴の理由とされた財産犯等の犯罪行為と一連の犯行として行われた財産犯等の犯罪行為の被害者についても給付金の支給の対象としているところであります。
現行の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、詐欺、出資法違反といった、いわゆる財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等である犯罪被害財産については、被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を優先させるため、その没収、追徴を禁止していますが、そうした損害賠償請求権等を十分に行使することができないような事案においては、結果として、犯人に不法な利益である犯罪収益を保有
法務省としても、刑法につきましても、このような観点から財産犯等の法定刑等について検討してまいりたいと思いますし、また、ライブドア事件等を契機として金融庁が検討されております証取法の罰則強化、その他、経済官庁による経済関係罰則の検討にも前向きに御協力申し上げてまいりたいと思っております。
○政府参考人(大林宏君) 委員御指摘のとおり、法務省におきましては、犯人から財産犯等の犯罪収益を剥奪し、これを当該事件の被害者等の財産的被害の回復に充てるための法整備について検討を進めております。
先生御指摘のように、犯人から財産犯等の犯罪収益を剥奪し、これを被害回復に充てるための法整備につきましては、去る十月六日に、法制審議会において要綱が採択され、答申をいただいているところでございます。
去る十月六日、法制審議会から、犯人から財産犯等の犯罪収益を剥奪して、これを被害者の財産的被害の回復に充てるための法整備につきまして答申がございました。 現在の組織的犯罪処罰法におきましては、被害者は民事訴訟法上の損害賠償の請求権等がございますけれども、しかし実際には、その権利を行使せずに泣き寝入りをするケースが多いというふうに聞いております。
御指摘のような財産犯等によって被害者から得た犯罪被害財産につきましては、これを犯人から剥奪してしまうと被害者の犯人に対する損害賠償請求権などの司法上の請求権の実現を妨げるおそれがありますことから、組織的犯罪処罰法又は犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴はできないこととしております。
○国務大臣(南野知惠子君) 今先生がお話しになられました財産犯等によって被害者から得た犯罪被害財産を犯人から剥奪してしまうと被害者の犯人に対する損害賠償請求権などの司法上の請求権の実現を妨げるおそれがありますことから、組織的犯罪処罰法は犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴はできないこととしております。
そんな中で、本日、法制審議会において、財産犯等の犯罪収益を剥奪し、これを被害回復に充てるための法整備に関する諮問がなされると承知しておりますが、そのような法整備をする意義について大臣にお伺いいたしたいと思います。
しかし、私もこの質問するに当たりまして勉強いたしましたところ、日弁連等からは、この刑法改正は拙速ではないか、もっと財産犯等も含めて全体的な見直しを待つべきであるというふうな意見があったようなふうにも聞いております。
ただ、財産犯等における罰金刑のあり方等については今後の検討課題であるというふうに私ども認識しております。 それから次に、窃盗や詐欺などの財産犯について罰金刑を科すべきではないかというお尋ねがございました。 財産犯の罰則のあり方につきましては、御指摘のように、罰金刑を活用すべきであるという御意見があることは承知しております。
このほかに、放火、逮捕監禁、建造物損壊あるいは財産犯等も、暴力団等が報酬目的で職業的、反復的に犯すことがあるという意味でこの二つ目の山に入れているわけでございます。 次に、三つ目でございますが、合法的な経済活動の周辺にありまして、こういう暴力団等の組織に多額の犯罪収益をもたらすというもののまた類型がございます。
確かにこれは、自白をしている場合には、例えば罪証隠滅についてのおそれがその自白という態度によって非常に薄くなるということもございますし、また示談をしている場合には、特に財産犯等において、示談があるということで量刑についての情状がよくなるというようなことから、逃亡のおそれとか罪証隠滅のおそれが少なくなるということがありますので、そういう反映といたしまして、自白している場合あるいは示談している場合に保釈